交通事故解決 川西の弁護士法人 村上・新村法律事務所

川西の交通事故解決 電話番号
交通事故解決メールアドレス 弁護士法人 村上・新村法律事務所
  • HOME
  • 弁護士費用特約

弁護士費用特約

弁護士費用特約について

現在ご加入中の自動車保険、生命保険、火災保険、傷害保険などに弁護士費用特約が付帯されていれば、保険会社の基準により、最大300万円まで費用を負担してもらうことが可能です。これにより弁護士費用を心配することなく、当事務所にサポートを依頼することができます。

弁護士費用特約について

もはや弁護士に依頼することは、「大ごと」ではありません

当事務所では初回の相談は無料で承っておりますし、また、弁護士費用特約により契約内容、事案にもよりますが、最大300万円まで負担してもらえますので、実質ご負担なしで弁護士に依頼することができるなど、昔よりも「弁護士を利用する環境」が整いつつあります。つまり、弁護士に依頼することは「大ごと」ではなくなりあるわけなのです。

当事務所としましても、こうした流れに対応して、親しみやすい、そして、相談しやすい環境作りに努めております。「弁護士は敷居が高い」と思わずに、交通事故問題で何かお困りであればお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約の例

保険会社 特約
東京海上日動 法律相談費用補償特約
損保ジャパン 弁護士費用特約
三井住友海上 弁護士費用特約
あいおいニッセイ同和 弁護士費用等補償特約
ソニー損保 自動車事故弁護士費用等補償特約
富士火災 弁護士費用特約(法律相談)

被保険者の範囲について

「被保険者」とは、「保険が使える人」のことです。契約内容にもよりますが保険会社では、弁護士特約の被保険者の範囲を次のように規定しています。

  • 1記名被保険者
  • 2記名被保険者の配偶者
  • 3記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 4記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  • 51~4以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者
  • 61~5以外の者で、被保険自動車の所有者。ただし、被保険自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限る

※『4』の「別居の未婚の子」は、あくまで「未婚」であることが条件で、「離婚して、現在は独身」という場合には対象となりません

このページのTOPへ